2017/03/15
こんにちは。ゲンです。
台風18号が日本を直撃しそうですね。
17日 九州
18日 近畿
19日 関東
20日 北海道
といった感じでしょうか。
天災とAirbnbのキャンセルの関係を整理してみましょう。
Airbnbのキャンセルポリシーを確認
まず、Airbnbでは、キャンセルポリシーを3つ設定できます。
私は、この中の「厳格」に設定しているので、
予約をすると、たとえ1年後の予約であっても、
キャンセルすると50%の代金をもらうという非常に厳しい設定です。
このキャンセルフィーを払わなくても良いケースがある
Airbnbは、「酌量すべき事情ポリシー」というのを用意しています。
・本人あるいは近親者の突然の死、重篤な病
・本人の旅行や宿泊受け入れ能力に直接支障が出る重傷
・出発地/目的地における深刻な自然災害/異常気象
・予約後に国内外の当局(政府/省庁)から発出された緊急退避勧告・渡航中止勧告制限
・国内外の信頼できる当局(国際保険期間や米疾病管理予防センターなど)からの感染非常事態宣言
・深刻な物件破損、予測不能な保守管理トラブルで安全な宿泊受け入れ能力に直接支障
・予約後に政府に課された国民の義務(陪審員義務など)
ようするに、これは、もう旅行どころではないよね。
という状況であれば、キャンセルポリシーに関係なく、
キャンセルフィーを免除してあげましょう。
ということです。
ただ、それぞれの「酌量すべき事情」は、曖昧なので、
これまでの私が経験したケースを書いておきますね。
熊本で地震のケース
みなさんの記憶にも残っていると思いますが、2016年4月14日です。
渋谷の物件で5月1日から宿泊予定の韓国人のゲストから1件キャンセルが入りました。
「熊本の地震の余震で今も日本は不安定だと聞いて、
おばあちゃんが不安がっていて、旅行にいけなくなった」
という理由でした。
ゲストからすると、
「出発地/目的地における深刻な自然災害/異常気象」
にあたる。ということです。
Airbnbに相談してみたところ、回答としては
「熊本の地震はほとんど関東地方に影響はない。
渋谷の交通機関は問題なく動いているので、酌量すべき事情ではない。
キャンセルポリシー通り、キャンセルフィーを払うべき」
ということでした。
妻が妊娠したケース
続いて、奥さんが妊娠。というめでたい話です。
宿泊の半年ほど前に予約して、旅行を楽しみにしていたけど、
妻が妊娠したので、急遽キャンセルしたいということでした。
これもAirbnbに相談してみました。
「妊娠は人によって個人差はあるけど、旅行に行けないほど辛い人もいるので、
本人あるいは近親者の突然の死、重篤な病にあたるため、
キャンセルポリシーが適用されない」
ということでした。
ただし、「妊娠を証明できるものをAirbnbに提出する」というのが条件となっていました。
なるほど。
キャンセルフィーを回避するために、親族が病気と理由をつける悪い人もいそうですもんね。
台風のケース
さて、本題の台風のケースです。
これも1度経験があります。
ゲストからは、
「台風のため、飛行機が遅れそう。
5泊の予定だったが、ホストのマンションまで行かず空港近くで泊まるので、4泊にしてほしい。
1泊分返金してほしい。」
という依頼でした。
これに関するAirbnbの回答は、
「出発地/目的地における深刻な自然災害/異常気象とまでは言えない。
たとえ到着が真夜中になっても、宿まではどうにかして行けるのであれば、
チェックインして通常とおりに、お金を払って宿泊すべきなので、
キャンセルフィーは払いましょう」
ということでした。
この「出発地/目的地における深刻な自然災害/異常気象」というのは、
本当に大規模な天災でない限りは適用されないようですね。
まぁ、もし、今回の台風18号の影響でゲストがキャンセルを希望してきたら、
ホストとして優しい気持ちで全額返金してあげても良いと思います。
ただ、あくまでビジネスとして考えるのであれば、
返金すべきかどうかをAirbnbに相談してみた方が良いでしょう。
コメント
http://1minpaku.com/340.html
チェックインして通常とおりに、お金を払って宿泊すべきなので、キャンセルフィーは払いましょう→「通常とおり」はは「通常どおり」、「払いましょう」は「もらいましょう」
by 丹藤 修二 2018年1月28日 15:07